弁護士法人グレイス|鹿児島県弁護士会

大武 英司-OHTAKE Eiji-

企業法務部

 私は、東京の法律事務所で事務職の経験を経てきたことから、その経験を存分に生かすべく当事務所に入所しました。その間、実に多くの方々の支え、励ましを頂きました。これまでの人生はその方々との出会いに恵まれたものであったと、日々感謝の気持ちでいっぱいであります。

 ところで、弁護士の役割は依頼者の方々が「直面している事実」や「言い分」を法的に評価し、これを法的な権利として実現することにあります。そこでは、法的問題と道義的問題、法律論と感情論を 峻別しなければなりません。

 しかしながら、人は法的にどうこうという「理屈」のみならず、「感情」で動くものです。弁護士である以上、私の任務が法的サービスを提供することであるのは当然ですが、それに終始するのではな く、依頼者の喜びや苦しみを少しでも共有しながら任務を遂行できる弁護士でありたいと考えております。

 先に述べました通り、これまで実に多くの方々の支えを頂いて今の私があります。その感謝を忘れず、今度は弁護士業務の中で少しでも依頼者の方々の「気持ち」を汲むことのできる人間でありたいと考えます。

 企業法務部では、顧問先から頂く各種ご相談や法的手続等の法的サービスをご提供させて頂いたり、各種セミナーの企画・運営を行っております。

 また、法人・個人を問わず、破産手続や民事再生手続の申立代理人業務等にも力を入れております。

大武 英司

所属

取扱業務

略歴

職歴

受賞歴

メディア出演

過去の担当した裁判例

同権利金の支払義務はなしとして相手方からの500万円の請求が判決によって全部棄却された事例

水の取引において権利金500万円との記載がある契約書を根拠にその支払請求をされた事案において、同権利金の支払義務はなしとして相手方からの請求が判決によって全部棄却された事例。

証拠上、相手方からは1つの契約書しか提出されていないが、当方には相手方から送られた契約書が3種類存在しており、その中には権利金欄が空欄であるものと、権利金500万円と書かれているもの等が混在していた。それらの契約書の存在から、権利金欄は本来空欄であったにもかかわらず、相手方が事後的に書き加えた書面を偽造したと考えるのが自然であると主張したところ、相手方の権利金請求権が存在しないとの判断がなされた。

不当解雇されたと主張する従業員に、解雇理由の有効性を主張して、それを認めさせることができた事案

不当に解雇されたと主張する従業員が、従業員たる地位の確認、解雇無効、及び慰謝料請求を内容とする労働審判を会社を相手方として申し立てた事案において、会社の代理人として応訴した結果、相互に何らの債権債務もなく、従業員からの請求額もゼロとする調停が成立した事案。

解雇をした事実は認めつつも、同解雇には理由があるため有効であることを前提とした主張を展開し、それを相手方に認めさせることができた事案。

法人民事再生手続

ホテルを経営する会社の民事再生手続を申請し、再生計画案が認可され、同社の再建が実現した事例。債権を大幅に圧縮しつつ、スポンサーによらない自主再建を内容とする再生計画が認可され、ホテル事業の再建が実現した。

講演実績

「残業代から使用者を守る」

「問題社員から使用者を守る」

ハラスメント対策セミナー

医療・介護施設向けコンプライアンスセミナー

「M&A・民事再生ほか各種スキームで事業を存続させる!」オンラインセミナー

等、実績多数。

その他の活動

社会福祉法人・第三者委員

社会福祉法人・評議員選解任委員

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