弁護士法人グレイス|鹿児島県弁護士会

播摩 洋平-HARIMA Yohei-

企業法務部 部長

 グレイスに参加する以前は、約12年間、東京の大手法律事務所にて企業法務全般に従事してまいりました。企業法務全般の経験が数多くございますが、特に、各種契約書の作成・M&A(企業の買収・グループ内再編・事業承継)の経験が多くございます。また、英語を使用した渉外法務(海外との取引・海外への進出に関する法務)にも継続的に従事してまいりました。

 九州において、これらの分野で多くの実績を積んだ弁護士は決して多くないと思われますが、案件の際は、当職にご相談をいただければ幸いです。これまでの経験を生かして、皆様のお力になれるものと存じます。

播摩 洋平

所属

取扱業務

略歴

職歴

メディア出演

過去の担当した裁判例

宮崎地裁都城支部令和3年4月16日判決

企業が同業他社の従業員に対して自社へ転職するよう勧誘するにあたって、単なる勧誘の範囲を超えて社会的相当性を逸脱した方法で従業員を引き抜いた場合に、当該企業は同業他社の雇用契約上の債権を侵害したものとして不法行為責任を負うことになるとして、従業員が在職中に別会社を設立して行った引き抜き行為が違法として損害賠償請求が認められた例(宮崎地裁都城支部令和3年4月16日判決)

東京地裁令和元年9月19日判決・知財高裁令和2年10月14日判決

各商標の商標権者である被控訴人との間で、控訴人の有するブランドに係る業務提携が終了したときは無償で各商標権の移転登録をする旨の合意をしたと主張する控訴人が、被控訴人に対し、主位的に当該該移転登録手続、予備的に各商標登録の抹消登録手続を求め、原審が控訴人主張の合意の成立は認められないとして請求を棄却したのに対する控訴事案について、控訴審も、各商標権についての控訴人の和解案に被控訴人は応答せず、合意が成立したことを認めることはできないとして原判決を相当として、控訴を棄却した事例(東京地裁令和元年9月19日判決・知財高裁令和2年10月14日判決)

過去に執筆した法律記事

営業秘密と競業避止義務の法務(ぎょうせい)

実践 内部統制の法務・内部統制体制の構築と社内規程(ぎょうせい)

講演実績

「相続法改正」セミナー

「民法改正」セミナー

「事業承継・M&A」セミナー

「M&A・民事再生ほか各種スキームで事業を存続させる!」オンラインセミナー

その他の活動

株式会社売れるネット広告社 社外取締役

ページTOPヘ