企業法務部
弁護士戸田 晃輔
2017.10.25
企業法務
Q
A
期間を定めて雇用契約を締結した場合、その期間が終了すればその契約が終了するのが原則です。
しかし、例外として、①有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあり、かつ、その契約期間満了時の雇止めが解雇と社会通念上同視できる場合又は、②契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものと認められる場合に、労働者からの契約更新の申込みを使用者が拒絶したとしても、その拒絶が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときには、使用者が労働者からの同申込みを承諾したものとみなされます(労働契約法19条)。その結果、従前と同一の条件で労働契約が更新されることになります。
以上のように、有期雇用であっても、実質的に無期の雇用契約と同一視できる場合や契約締結時や契約期間中の業務内容、言動等により労働者が契約更新に期待を抱いてしまった場合には、同契約を更新せざるを得ないことになります。
そのため、思いがけない契約更新を防ぐために労働契約の締結時や契約期間中にも注意が必要です。その他にも、有期労働契約締結についてお困りのことがあればいつでもご相談いただければと思います。