弁護士法人グレイス|鹿児島県弁護士会

法律Q&A vol.09

2017.12.25

離婚問題

Q

妻に不倫がバレてしまい、弁護士から内容証明郵便が届きました。
2週間以内に慰謝料として300万円を振り込むよう記載されていますが、
これは対応する必要があるのでしょうか?

A

そのまま振り込む必要はありません。
専門家と相談の上、適切な金額に減額し、
正式な示談書を作成した上で振り込みましょう。

妻に不倫がバレてしまい、弁護士から内容証明郵便が届きました。<br>2週間以内に慰謝料として300万円を振り込むよう記載されていますが、<br>これは対応する必要があるのでしょうか?

振り返ってみると、今年は某芸能人とミュージシャンの「下衆不倫」に始まり、「文春砲」という言葉が流行るなど、一年を通じて不倫のニュースが世間を賑わせていた印象があります。そこで、年末最後の法律相談は「不倫の慰謝料」をテーマにしたいと思います。

そもそも、内容証明郵便はあくまで記載内容が証明されているものにすぎず、訴状や支払督促のように何らの法的効果を持つものではなく、期限を過ぎて支払わなかったとしても正式なペナルティはありません(もちろん、完全に無視していると後に訴訟を提起される可能性は高まりますが・・・)。したがって、焦って金額をそのまま支払うのではなく、弁護士と相談した上で適切な金額を提示するようにしてください。

一般的に不倫の相場は50万円から300万円と言われることが多いですが、余程の悪質な事情が無い限り200万円を越えることは稀であり、多くは100万円から150万円の幅に収まっている印象があります。他人に相談しにくい内容の為、人知れず金額を支払ってしまう方がいらっしゃいますが、このように交渉次第では減額の可能性も十分にありますので、もしこのような書面が届きましたら一度弁護士にご相談ください。

弁護士 茂木 佑介

回答した弁護士

家事部 

弁護士茂木 佑介

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