家事部
弁護士茂木 佑介
2017.06.25
離婚問題
Q
A
家事部部長弁護士の茂木です。離婚のご相談を頂く中で最も多いご質問が今回のテーマです。
離婚をする方法は大きく2つです。①相手が同意して離婚をするか(これは協議離婚のみならず、調停離婚、訴訟上の和解離婚を含みます)、又は②同意しない相手を裁判官が「判決」で強制的に離婚させるかです。
相手が同意しない場合は「判決」による離婚を求めていくことになるのですが、その際は相手の不倫や行方不明といった法律上の離婚原因が無い場合は離婚が認められません。もっとも、別居期間が概ね3年程度に達すると多くの裁判官は特段の事情が無い限り離婚を認める可能性が高くなります(ただし不倫をしている場合は相当長期間離婚が認められなくなるのでご注意ください)。
したがって、早く離婚をしたい方は出来る限り早期に別居を開始することをお勧めいたします。その結果、遅くとも3年後には離婚できる可能性が高くなり、離婚に同意しない相手も少しずつ焦りを感じるようになることが多いです。つまり「3年後にどうせ離婚が認められてしまうなら、少しでも今のうちに良い条件で離婚した方が良いのではないか」と考えるようになります。後は、交渉の中で養育費や財産分与その他の解決金を交渉のカードとすることで、条件次第で早期に離婚が成立する場合が多々あります。
当事務所では、交渉での早期離婚を得意としております。お知り合いで離婚についてお悩みの方がいらっしゃれば、一度当事務所へのご相談をお勧めください。