弁護士法人グレイス|鹿児島県弁護士会

法律Q&A vol.01

2017.04.25

企業法務

Q

今年の5月30日に施行される改正個人情報保護法は、
個人事業主や中小企業にも適用されるのでしょうか。

A

個人情報を1件でも保有している
全ての事業主様・中小企業様にも適用されます。

今年の5月30日に施行される改正個人情報保護法は、<br> 個人事業主や中小企業にも適用されるのでしょうか。

個人情報保護法が大改正されました。改正法は、今年の5月30日に全面施行となります。

これまでは、取り扱う個人情報の量が少ない事業者、具体的には、保有している個人情報の合計が過去半年以内に一度も5000件(5000人分)を超えたことがなければ、個人情報保護法の規制対象から外れていました。ところが、この度の大改正によって、この制限が撤廃されました。そのため、およそ事業を営まれている全ての方が適用対象となります。

個人情報というと、顧客情報を想像される方が多いかと思いますが、従業員の情報も個人情報となりますので、仮に個人の顧客情報を保有していなかったとしても、従業員が1人でもいれば、その事業者には個人情報保護法の規制がかかることになります。もはやこれまで個人情報保護法とは無縁だった事業者にとっても他人事ではなくなりました。

同法にどのような規制があり、またどのような処分や罰則が事業者に科されるのかについては、当事務所主催のセミナー等により、随時情報を発信させていただきます。

弁護士 大武 英司

回答した弁護士

企業法務部 

弁護士大武 英司

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