弁護士法人グレイス|鹿児島県弁護士会

法律Q&A vol.05

2017.08.25

交通事故

Q

交通事故の際の代車代ですが、
修理した車の引き渡しを受けるまでの期間については、
全額支払ってもらえるのでしょうか。

A

代車代については、
修理に要した期間のうち相当な期間に限り認められます。
無制限に認められるわけではありません。
事情によっては、代車代全額は払ってもらえない可能性もあります。

交通事故の際の代車代ですが、<br>修理した車の引き渡しを受けるまでの期間については、<br>全額支払ってもらえるのでしょうか。

代車代は、現実に修理や買い替えに要した期間のうち、必要かつ相当な期間に限り認められます。必要かつ相当な期間は、損傷の部位・程度、車種等により異なってきますが、一般的には修理なら2週間程度、買替えの場合は1ヶ月程度と考えられています。

この他に、通常かかるものと予想される交渉期間や修理費の見積りに必要な期間も付加されます。ただ、過失割合等の交渉でもめ、修理の着手が遅れ、修理完了まで時間がかかった場合、交渉の経緯によっては、全期間の代車代が認められない場合もあります。

交渉が長引きそうな場合は、修理だけは早めに着手し、代車を早期に返却した方が、後の支出が少なくて済むことが多いです(認められなかった代車代は自己負担です)。一般的には代車の使用期間が一月を超えると、代車代について保険会社との交渉も厳しいものになりますし、裁判においても認定してもらうのが難しくなります。

弁護士 永渕 友也

回答した弁護士

事故・傷害部 

弁護士永渕 友也

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