弁護士法人グレイス|鹿児島県弁護士会

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事務局ブログスタッフの日々

はじめまして

2013.03.05

初めまして、弁護士法人グレイスの事務員で唯一の子持ち「柿の種」です。


先週の3月3日は桃の節句「ひな祭り」

娘のために雛人形を出そうと思いながら、なかなか多忙にかまけて準備をせずに3月2日にバタバタとお内裏様とお雛様を取り出して、形だけ並べてお茶を濁してしまいました。娘は私に似ているので嫁に行けるか心配です。娘よ、ごめんなさい。 


さて皆さま、節句と呼ばれるものが5つあることはご存知ですか?

七草の節句(1月7日)、桃の節句(3月3日)、端午の節句(5月5日)、七夕の節句(7月7日)、重陽の節句(9月9日)の5つです。ちなみに、「おせち」はお正月に食べる料理のことを言いますが、「御節供」と呼ばれた節句料理はもともと五節句の祝儀料理すべてをいっていました。

今後もウィキペディア顔負けの「うんちく」や専業主夫時代の話などしていきたいと思います。

弁護士法人グレイスを末永くよろしくお願い致します。


※写真はイメージです

はじめまして
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