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マイナンバー法対策に関するセミナーのお知らせ

2015.05.02

弁護士の大武です。

去る4月22日(水)に開催させて頂いた下請法セミナーには、多数の方々のご参加を頂き、ありがとうございました。

ところで、次回のセミナーは第2回の下請法セミナーの開催を告知させて頂いておりましたが、急遽予定を変更し、マイナンバー法対策についてのセミナーとすることとし、第2回の下請法セミナーは11月に開催することといたしました。

マイナンバー法とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の略称です。「番号法」という呼称を使われる場合もあります。

法律名だけ見ると、何やら長たらしく、ピンと来ない方々も多いかもしれませんが、実は国民の皆様全ての日常に直結する非常に重要な法律です。全法人様、全事業主様だけでなく、そこで勤務される全従業員の皆様の生活にも影響を与えるものです。

この法律に基づく制度運用は、2016年1月から開始されますが、それ以前の今年10月にも皆様のお手元に番号が記載されたカードが送付されます。

この番号がどのような意味を持ち、どう利用されるのかあるいは利用すべきかについて、7月23日に当事務所主催でセミナーを開催いたします。是非奮ってご参加下さいますようお願いいたします。

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