newsお知らせ・新着情報
弁護士ブログ日々の法律問題
契約書・覚書・念書。。。
2015.04.07
お世話になっております。
弁護士の森田です。
本日は、契約書のタイトルについてお話を致します。
世の中には、『●●契約書』や『覚書』、『念書』など様々なタイトルが付された書面が存在します。
これらの違いはなんでしょうか。
一応、形式的な意味の違いとしては、
『契約書』が、両当事者の意思表示(法律効果の発生を求める内心の表示)の合致を示す文書であること、『覚書』が、両当事者がある事実を双方で確認する文書であること、『念書』は先の2つと異なり、一方当事者が他方当事者に差し入れるものであることなどの違いがあります。
ただし、これらの違いは、あくまで一応のものにすぎません。
実際に、「覚書』と題された書面でも契約書のように意思表示の合致を内容とするものや、『念書』と題されていても双方の署名・押印が入れられているものなどが多く見られるように、書面のタイトルが記載内容と合致していないことはままあります。
そして、そのような場合は、あくまで記載内容によって、当該文書の性質が判断されます。
つまり、『覚書』や『念書』と題されていても、その記載内容が、ある物を●●円で買うことを約束するといったものであれば、それは実質上『売買契約書』であり、ある物を賃料●●円で貸すことを約するするものであれば、それは実質上『賃貸借契約書』であるものとして判断されるのです。
要するに、タイトルは、その書面の性質を判断する際の一つの要素にはなるものの、結局は、記載内容を中心とする書面全体から、その法的性質が決定されることになるのです。
以上、契約書のタイトルについてのお話でした。
※写真はイメージです