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弁護士ブログ日々の法律問題

消滅時効

2015.03.25

弁護士の大武です。

毎日、多岐にわたる法律問題のご相談を受けておりますと、時効の問題に遭遇することが頻繁にあります。それが、ご依頼者様にとって有利に働く場合は問題がないのですが、不利に働く場合には最初にご指摘させて頂くようにしております。

時効の規定は非常に多く存在します。それは、問題となる法律関係それぞれについて固有の時効の定めがあるためです。

民法上、債権の消滅時効は10年という原則が規定されておりますが、他の法律や規定によって修正されているケースがほとんどです。

例えば、企業取引間で発生した債権については原則5年となっております。
しかし、その債権が工事代金債権である場合には更に修正が入り、3年で消滅する旨規定されております。

また、労働者の会社に対する給与の請求権は2年で消滅します。このような短期消滅時効の規定がある場合には、特に請求する立場にある方は要注意です。

このように各種規定により時効が定められているため、その期間及び起算点(時効の計算をする際にどの時点からカウントされるのかという問題)には、細心の注意を払いたいところです。

なお、10年より短い時効期間の定めがある場合であっても、判決によって確定した権利については、時効期間が10年となりますので、その意味では判決取得は権利を消滅させないための有効な手段といえます。

長い間眠らせていたが請求しよう等と考えられる際には、時効について特にご留意下さい。


※写真はイメージです

消滅時効
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