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訴訟による債権回収の流れ

2015.03.20

お世話になっております。
弁護士の森田でございます。

本日は、訴訟による債権回収の流れについてご紹介させて頂きます。


(債権回収)
例えば、AさんがBさんにお金を貸したのですが、Aさんが返済を求めてもBさんは一向に返済する気がありません。
この場合に、AさんがBさんに対し貸金債権(貸した金を返すよう求める権利)を持っているわけですが、相手がしっかりとお金を返してくれなければこれも画餅に過ぎません。
そこで、Aさんとしては、現実にお金を返してもらうこと、つまり債権の回収を図る必要があります。


(訴訟)
債権回収のシンプルな実現方法として挙げられるのが、訴訟です。
つまり、Aさんとしては、Bさんを相手取って貸金返還請求訴訟を提起し、勝訴判決を得ることで権利の実現を図るのです。
ただし、注意が必要なのは、単に勝訴判決を得ても、相手が任意に返済を行わない限り、この勝訴判決もまた画餅に過ぎません。


(強制執行)
敗訴したにもかかわらず返済を行わない相手に対しては、その勝訴判決に基づいて「強制執行」という手続を行う必要があります。
強制執行とは、執行裁判所ないし執行官という公権力を利用しつつ強制的に債務者の財産を召し上げる手続です。
ただし、注意が必要なのは、強制執行の際に、債務者になんらめぼしい財産がない場合、強制執行は空振りに終わり、債権を現実に回収することは困難になります。
強制執行によって召上げるべき財産がそもそも存在しないことになってしまうからです。


(民事保全)
実際、強制執行を回避するために、訴訟係属中に財産隠しを行う可能性もあります。
そういった場合は、訴訟提起する前に、民事保全という手続によって、債務者の財産状況を固定させることで将来の強制執行を担保することが必要になります。


以上まとめると、訴訟による債権回収のフルコースは、

1 民事保全
2 訴訟
3 強制執行

という流れになります。


もう既にお分かりかもしれませんが、訴訟による債権回収は、時として多大な時間と労力を要します。

このような手間を回避する方法として、そもそも金銭を貸付ける段階で抵当権などの担保権を設定する方法があるのですが、それは、また別の機会にお話し致します。

それでは、本日もどうもありがとうございました。


※写真はイメージです

訴訟による債権回収の流れ
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