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弁護士ブログ日々の法律問題
民法の基本原則
2015.02.17
弁護士の森田です。
本日は、私法の基本法たる民法の基本原則についてご説明します。
まず、「私法」とは何ぞやという点ですが、簡単にいうと、「私的生活関係を対象とした法」のことを言います。
民法の他にも、商法や会社法、著作権法など様々な私法が存在しますが、民法が最も基本的かつ重要な法律と言われております。
ちなみに、私法の対概念として「公法」という言葉があり、これは「公と個人との支配・管理関係を対象とした法」のことで、憲法や刑法がこれに当たります。
さて、今回の本題である民法の基本原則についてです。
私法の基本法である民法には、一般に3つの基本原則があるといわれております。
1.権利能力平等の原則
2.私的自治の原則
3.所有権絶対の原則
の3つです。
「権利能力平等の原則」とは、すべての人が、階級・職業・年齢・性別等によって差別されることなく等しく権利義務の主体となる資格(能力)を有するという原則です。
たとえば、生まれたばかりの赤ん坊でも、原則として成人と同じように所有権の主体となることができます。
「私的自治の原則」とは、個人は他社からの干渉を受けることなく、自らの意思に基づき自らの生活関係を形成することができ、国家はこうして形成された生活関係を尊重し、保護しなければならないとの原則です。
この原則の内容として特に重要なものに、「契約自由の原則」というものがあります。
契約自由の原則とは、公の秩序や強行法規に反しない限り、人はいかなる契約をも有効に結び得るとの原則で、民法の基本原則の中でも特に重要なものの一つです。
「所有権絶対の原則」とは、所有権者は、その所有物を自由に使用・収益・処分することができ、これを侵害する者に対しては、その侵害を排除することができるという原則です。
たとえば、土地の所有者は、その土地を許可なく占拠する者に対し、出ていくように請求する権利を有しているわけです。
以上、民法の基本原則について簡単なご説明をさせて頂きました。
※写真はイメージです