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下請法について

2015.02.02

弁護士の大武です。

今年は下請法をテーマにしたセミナーを3回にわたって行う旨、以前から告知させて頂いておりますが、第1回は4月22日(予定)に行うこととなりました。場所や具体的時間等はまた追って何らかの方法によりお知らせいたします。

企業の皆様にとって未だ馴染みのない法律かもしれませんが、業務委託をされている場合に、下請代金をめぐる問題をはじめ、数多くのトラブルを解決する指針となり、日々の事業活動に直結するのが下請法です。

「下請法とはどんなもの何だろうか」という漠然とした疑問を持たれている企業様も大歓迎です。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

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