弁護士法人グレイス|鹿児島県弁護士会

newsお知らせ・新着情報

弁護士ブログ日々の法律問題

民事訴訟における証拠

2014.06.04

弁護士の大武です。

日々お客様とお話させて頂いていると「民事訴訟で証拠となりますか」というご質問を頂きますので、本ブログで簡単にご説明させて頂きます。

証拠を選ぶ上では、①証拠能力と②証拠力という2つの問題を分けて考える必要があります。

証拠能力とは、証拠となり得る資格があるかという問題です。結論から申し上げれば、民事訴訟においてはどのような証拠も証拠となり得ます(証拠能力があります)。代表的なものしては、契約書などの書類や、証人が証人尋問で語った証言がありますが、それ以外に録音テープ、録画等はもちろんのこと、訴訟の当事者が残した日記や手控えメモなども証拠となります。言い換えれば、証拠能力が認められないものはまずないといっても過言ではありません。

もっとも、証拠能力があるといっても、それは簡単に言えば証拠として裁判所に提出できるということに過ぎません。つまり、その証拠が裁判所の判断にどれほど影響を与えるものなのかどうかは別問題です。この「証拠が裁判所の判断に影響を与える力のこと」を「証拠力」といいます。

先に挙げた例でいえば、一般的には、契約書などの書類は証拠力が高いといえますが、訴訟の当事者が書いたメモ等は最も訴訟の結果に利害を持つ者が書いたものであり、自己に有利にメモをするという経験則が働きますので、証拠力はそれほど高くないといえるでしょう。

ただ、証拠力の大小は裁判所が判断することです。「こんなものは証拠になるのだろうか」と勝手に疑問視せず、法律相談に来られる際には、あらゆる資料をお持ち頂き、我々にご相談頂きたいと思います。


※写真はイメージです

民事訴訟における証拠
ページTOPヘ