弁護士法人グレイス|鹿児島県弁護士会

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特定技能1号の在留資格を取得しました

2019.12.20

弁護士法人グレイスは、2019年9月5日付で在留資格「特定技能」をもって日本で就労する外国人へ支援活動を実施する「登録支援機関」への登録が認められました(登録番号:19登-002040)。九州の法律事務所・弁護士の中では初めての登録です。

改正入管法によってスタートした新しい在留資格「特定技能」は、外国人に対して日本で就労する途を大きく開くものです。今後、日本で就労する外国人はさらに増加することが見込まれています。

弁護士法人グレイスが「登録支援機関」(登録番号:19登-002040)業務の一環として取り組んでまいりました、
鹿児島市内の企業で働く技能実習生の特定技能1号への在留資格変更許可申請が許可されました。
許可件数が伸びないという報道もあるなかで、申請人に笑顔をお届けすることができました。
弁護士法人グレイスは、今後も人手不足でお困りの企業様に対して登録支援機関としてのサービスを提供してまいります。

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