弁護士高山 桂
2017.11.25
その他
Q
A
現代社会においては至る所に広告が氾濫しており、あらゆる企業が自社をアピールするために広告を行っていますね。でも、広告を行うためにも一定のルールが存在し、その1つに景品表示法(景表法)という法律があります。簡単に説明すれば、実際の商品の品質よりも有利に、また消費者に誤解を与える内容の広告をしてはいけないという法律です。
今回話題となった法律事務所は、今まで「今だけ着手金無料」という広告を行い続けていましたが、実際は5年近く無料と広告をし続けました。これは、消費者に対し「今だけ無料なら急がないと」という誤解を与え、依頼を多く頂くために虚偽の広告を行ったという事です。消費者庁は、この法律事務所の広告は景表法に反する悪質な広告と判断した事から行政処分を行いました。これを受けて、東京弁護士会は、法律の専門家集団である法律事務所が法律に反する広告を行い続けた事実を重く評価し、反省をさせるために法人としては2ヶ月間弁護士業務を行わないようにするための懲戒処分を行ったのが今回の処分の経緯です。
確かに、この法律事務所は全国CMを流し、非常に有名な法律事務所の1つではありますが、このような違法な広告を行い、全国ニュースになるほどの処分を受けたことは同業者としても痛恨の極みです。
我々弁護士法人グレイス一同、今一度襟を正し、ご依頼いただく皆様のために最善のリーガルサービスを提供できるよう、気を引き締めて業務に邁進したいと思います。
回答した弁護士
弁護士高山 桂