既にご承知のとおり、令和2年4月7日に発令された新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の対象地域に福岡県が含まれていました。これに伴い、法律相談の為に法律事務所を訪れることが事実上困難となりました。
他方で、皆様の離婚に関するご相談事項は、同宣言中も次々に発生しかねません。巷では「コロナ離婚」という言葉が囁かれているように、むしろこのような時だからこそ、夫婦のトラブルは起こり得るのではないでしょうか。
我々としても、法律相談は直接皆様にお会いし、皆様の生の声に耳を傾け、皆様の表情や仕草からその方の真の苦しみや不安を理解した上で対応すべきだと考えております。また、皆様も、実際に弁護士にお会いし、「本当にこの弁護士が自分の為に闘ってくれるのか」、「この弁護士と信頼関係を築けるのか」という点を吟味した上でご依頼されるべきだと考えております。
しかし、新型コロナウイルスの恐ろしさは、既に報道等で知られているとおりです。
当事務所としても、感染拡大の阻止に全力で取り組む為にも、適宜、スタッフのテレワークを導入しつつ、皆様のご相談に対しては電話相談・オンライン相談(Skype、FaceTime、Zoom等)で柔軟に対応させていただきます。
令和2年4月8日現在、福岡家庭裁判所においても、令和2年5月6日分までの殆どの期日が取り消されています。今後の状況次第では、福岡家庭裁判所の対応がどのようになるか不透明な部分も多く、早めのご相談をお勧めさせていただきます。
初回相談に限り30分まで無料
※以降、30分ごとに5000円(税別)
※事前に概要を聴き取りの上、別途日程を予約させていただきます(内容によってはお受けできない場合もございます。)。
通常は電話相談・オンライン相談等を遠方の方に限り有料相談で対応しておりますが、現在の危機的状況に鑑みて柔軟に対応させていただきます。1918年頃に大流行したスペイン風邪以来の未曾有の事態となっており、我々はもちろん、皆様も様々な不安や困難に向き合っている状況かと思います。
しかし、歴史上、終わらないパンデミックはありません。同じように皆様の夫婦の問題についても必ず終わりがきます。この困難な状況をともに乗り越えていきましょう。